売上1000万円以上の個人事業主は注意

個人事業主は、売上が1000万円を超えた場合、消費税を納付する義務が生じます。この義務を負うことになった個人事業主を課税事業者と言います。ただし、売上が1000万円を超えたら即座に課税事業者になるわけではなく、前々年の売上を基準にします。これを基準期間と言います。そのため、売上が基準を超えたら2年後に備えてあらかじめ準備をしておく必要があります。

もしくは、前年の1月から6月の間の売上が1000万円を超えた場合も課税事業者となります。この1月から6月の期間を特定期間と呼びます。課税事業者の要件を満たした場合、税務署に「消費税課税事業者届出書」を提出しなくてはなりません。また、売上が基準に満たない場合も届出をすれば課税事業者となることが可能です。この届出をすると、2年間は変更ができなくなります。課税事業者は消費税を納める必要がありますが、自分の売上にかかる消費税よりも設備投資などで支払った消費税の方が大きくなると消費税の還付を受けることができます。そのため、赤字が予想される年に課税事業者となっていた場合、赤字を軽減できる可能性があります。

注意点として、課税事業者になると、商品の宣伝をするときに税込価格の表示を義務付けられます。また、消費税の納税額を正しく計算するため、消費税のかかる取引とかからない取引を分けて記帳したり、記帳を統一する必要があります。更に、帳簿や必要書類の保存義務もあります。